規 約

(名称)第1条
本会は、「住吉大社周辺地区HOPEゾーン協議会」と称する。
(事務所)第2条
本会の事務所は、住吉大社周辺地区HOPEゾーン地区内に置く。
(目的)第3条
住吉大社周辺の文化的・歴史的環境を最大限に活かしながら、
大阪市HOPEゾーン事業と共に、魅力的な「まちなみ」を
将来に引き継ぐことを目的とする。
(事業)第4条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 各種研究会の開催
(2) 「まちなみ」形成のための提言
(3) 「まちなみ」形成のための広報・啓発活動
(4) 講演会、シンポジウムの開催
(5) 他団体との交流
(6) その他目的達成に必要な事業
(事業区域)第5条
事業は、以下のHOPEゾーン区域で行う。
(1) 住吉1,2丁目
(2) 上住吉2丁目
(3) 東粉浜3丁目7,8,9,10番
(専門部会)第6条
本会に、専門部会を置くことができる。
2.専門部会の設置及び運営に関して必要な事項は、本会において定める。
(会員)第7条
本会の会員は、目的に賛同する、事業区域内に居住する者、業を営む者、土地・建物を所有する者及び会長の承認を得た者とする。
(役員)第8条
本会に役員会及び次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  2名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計   1名
(5) 書記   1名
(6) 常任委員 5名
2.本会に顧問及び役員補佐を置くことができる。
(役員の選任)第9条
会長、副会長、事務局長、会計、書記、常任委員は、町会の推薦を受け総会で選出する。
2.顧問及び役員補佐は、会長が委嘱する。
(役員の任務)第10条
  役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会を代表し統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはこれに代わる。
(3) 事務局長は、本会の事務を統轄する。
(4) 会計は、会計事務を統轄する。
(5) 書記は、諸会議の議事録を統轄する。
(6) 常任委員は、会に付す基本事項の検討に関すること、 その他会長が必要と認める事項等について協議する。
(役員の任期)第11条
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の変更)第12条
役員の変更は、在任期期間中に限り、臨時役員会を開催し定めることができる。
(会議)第13条
会に総会及び役員会を置く。
2.総会は、年1回会長が招集し、次の事項について審議し、出席者の過半をもって決議する。
(1) 事業 
(2) 予算・決算 
(3) 役員の選任 
(4) その他
3.役員会は、第8条に定める役員で構成し、会長が招集し、次の事項について審議する。
(1) 会の運営
(2) その他会長が必要と認める事項等
(会計)第14条
本会の会計は、協議会助成金、寄付金、その他の収入を当てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.本会に会計監査2名を置く。会計監査は役員会にて選出し、総会で承認を得る。
(付則)
1.この会則は、平成12年12月10日から施行する。
2.会則の変更は、総会で行う。
この会則は、平成18年6月5日から施行する。
住吉大社周辺地区HOPEゾーン協議会 役員名簿

会  長
副 会 長

事務局長
書  記
会  計
会計監査
 
住 吉 連 合 町 会 長
墨 江 連 合 町 会 長
東 粉 浜 連 合 町 会 長
住吉連合町会・住吉第3町会長
墨江連合町会・社南町会長
墨江連合町会・浅沢町会長
住吉連合町会・住吉第2町会長
東粉浜連合町会・東粉浜第5東町会長
 

山口 義人
細川 展旦
藤本 敏雄
角家 亮典
岡本 惣治
八木 義藤
中田  修
人見 克己

常任委員
 
墨江連合町会 ・大新町会長
墨江連合町会・ 長峡町会長
住吉連合町会・ 住吉第1町会長
住吉連合町会 ・住吉第4町会長
墨江連合町会 ・阪之井副会長
 

佐野 政治
松久 勝次
上田 太郎
白柳 昌宏
上田 智隆

委員補佐
 





 

磯   博行
中村 珠子
古川 友通
松下 昌平
渡井 健次郎

顧  問
 
府 議 会 議 員
府 議 会 議 員
市 会 議 員
市 会 議 員
市 会 議 員
市 会 議 員
市 会 議 員
市 会 議 員
住 吉 区 長
 

中野 雅司
長田 公子
天野 一
井上 浩
神原 昭二
高山 仁
多賀谷 俊史
田中 義一
武市 秀雄



住吉大社周辺地区HOPEゾーン協議会

住吉大社周辺地区の魅力を高めるため、住吉区の住民と大阪市が連携して、地域の特色を生かし、町家の活用や再生などによる住宅地づくりを行っています。